賃貸住宅とエアコンの取り付け
賃貸住宅とエアコンの取り付け
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持ち家とは異なり、賃貸物件に住んでいるまたはこれから入居する場合のエアコン取り付けに関しては自分だけの判断で進めてはいけません。ご自身の判断だけでエアコンを設置してしまうと後々に借主(あなた)とオーナー・不動産会社間でトラブルになります。必ずオーナーの許可を取りましょう。
しかし、すでに壁に配管用のスリーブ(穴)が開いている、壁にエアコン設置跡(ビス穴)がある、室外機置場がある、などの場合は特に許可取りの必要もないでしょう。それでも心配なら貸主に確認しておきましょう。中には「相談したらオーナー負担でエアコンを設置してくれた」というケースもあるので、許可取りが必要なさそうでも相談の価値あるかもです。
ほとんどの借主は仲介業者(不動産会社)を通してその物件を借り、オーナーに会ったことも無い人がほとんどだと思いますが、その場合には仲介している不動産会社にエアコンを取り付けたい旨を伝えます。その直後にオーナーに連絡をとってくれる業者もいれば数日放置されるケースもあるのでなるべく早めに連絡した方がいいです。不動産会社が休みの際は連絡がつかないので必ず営業日に連絡しましょう。
※現状エアコンが設置されている交換工事のケースについては「4.「設備」と「残置物」のエアコンについて」を読んでください。
そしてやっとオーナーから取り付けの許可が下りても、油断は禁物!!条件付き(「退去時は取り外すこと」など)の場合もあるので確認および新たに書面での契約を結んだ方が良いです。
許可がでれば「業者に依頼してあとは任せておいてOK」ではありません。許可が出た時点で基本的には配管用の穴あけ工事、エアコン設置のためのビス穴は許されたことになります。しかしその範囲において貸主借主の間で相違があると後々トラブルになる可能性もあります。その範囲・条件がある場合には基本的にはオーナー側から指示があると思いますが、借主側の知っておいた方がいいと思います。
一部ですが当方が聞いたことのあるエアコン工事許可における貸主の条件を紹介します。
エアコン設置には壁に配管用の穴(直径65mm程度)が必要で、通常は設置工事の際に壁に開けるのですが、オーナーによってどうしても許されないこともあるようです。その際は窓枠に取り付ける穴が開いた専用のパネルを使用することで解決できます。しかし工事の際に窓パネル代(5000円~8000円程度)がかかります。この負担についてもどちらが負担するか協議が必要です。
通常、エアコンの配管はテープ巻きで施工されますがその外観などを考慮し化粧カバー(別名:ダクト)を希望するお客様も少なくありません。しかし、その化粧カバーはビスで壁に固定することから実際にエアコンが設置される壁以外にビス穴が開くことなり、借主の退去後にクロス張替え範囲が増えることを懸念してか、室内・室外ともに配管カバーの施工を許可されないことがあります。その場合はカバー施工を諦める他ありません。
マンションやアパートなどでは室外機設置場所を指定されることが稀にあります(消防法や住人の利便性妨げ防止のため)。適当な空いているスペースに室外機をおいたら後日注意されて移動せざるを得なくなることもあります。さらに、共有廊下側(主に寝室・子供部屋)にエアコンを設置したい場合には「室外機を置いてはダメ」と言われることもあります(事実上(セパレート)エアコン設置不可)。この場合には窓に設置する「窓エアコン」しか取り付けできません。
その物件から退去する際に(自分負担で)取り付けたエアコンを撤去(取り外し)するか、その物件にそのままおいていけるかは重要なポイントです。「新しいエアコンを置いていくのだからオーナーも喜ぶはずだ」と考え撤去しない方もいるみたいですが、ほとんどの場合は撤去が必要です。オーナーからすれば次の入居者に必要とされない場合の撤去費用、動作の確認などデメリットが多いようです。特にその物件から遠方に住んでいるオーナーは自分で確認できないため撤去を望みます。必ず確認しておきましょう。
エアコン設置の許可が下りて業者にも工事依頼した後に上記のようなことが発覚することも少なくありません。想定でき得るエアコン設置についてオーナー・管理会社への相談・確認が必要です。
前述のようにエアコンを設置するには壁に配管用の大きめ(直径65mm程度)の穴が必要だったり、室内機を固定するために壁にビスを打つことになります。つまりこれは、借りている物件に傷をつける行為にあたります。その物件を退去することになったときに「原状回復」としてエアコン設置に伴い発生した傷・穴の修繕費用を請求される可能性もあるので前述の許可取りと同時に確認しておきましょう。また、賃貸借契約書に記載が無い場合には新たに書面で契約することで後のトラブルを回避できます。
エアコンが無い場所へエアコンを新設することについて述べてきましたが、入居時からその部屋に設置されているエアコンを「取り替え(交換し)たい」というケースもあると思います。そこで注意したいのがそのエアコンが物件の「設備」なのか「残置物」なのかということです。
「設備」の場合は所有権はオーナーにあり、劣化や故障の際の修理・交換費用はすべてオーナー負担となります。しかし、どんなに古くても正常に運転していればオーナーに交換の義務はありません。古くても電気代が高くても借主には交渉の権利しかありません。
「残置物」の場合は所有権はそこの入居者にあり、前の住人が残していったものでも新しい入居者がいれば所有権はその入居者にあります。故障や不具合などの発生時には入居者負担で修理や交換を行わなくてはいけません。なお、現状と同様の施工法で設置する場合は問題ありませんが、新たに配管カバーを施工したり、設置場所を変える際には物件のオーナーへの確認が必ず必要です。
入居前の内見などで明らかに古いエアコン(12年以上経ってそうな)が確認でき、それが「設備」の場合には入居前の交換を交渉してみるのも手です(エアコンの寿命は標準使用で10年)。「残置物」の場合には入居後実費でエアコン交換費用がかかる可能性があります(品物・工事費で5万円~)。
以上、賃貸物件でのエアコン設置・交換工事の際は、
が重要でした。